司法書士といえば、登記の申請の仕事がメインであるのは
今も昔も同じ。
登記の仕事はできないといけないと考えています。
※ 難しいのもありますが・・・。
しかし、申請は書面もしくはオンライン申請の2通りがあるのですが
相変わらず、オンラインでの利用は少ない様子。
個人等での申請もあるのでしょうが、余りにも低い利用率・・・
24年9月の津管轄ですと
不動産登記は 21.42%
商業・法人登記は39.69% 低いですね。
うちは何もなければ、オンラインでした申請しないので
この数字は不思議です。
登記原因証明情報の補正が恐いのもあるんでしょうね。
でも、オンライン減税もあるので、依頼者の方へ還元しないのも
変ですし、それで身を削るのもおかしい気がします。
2012.11.08更新
相続放棄の申立 (3か月経過後)
ここ数か月、相続放棄の申立書類の作成の依頼が多いです。
知人やお世話になっている会社さんはもちろんですが
故人の借金・保証人として、自死に関する問題もあります。
特に、お亡くなりになってから、3か月以上経過してからの
相続放棄の申立が殆どです。
依頼の多くが、今まで故人と縁がなかったケースが多く
依頼者としても苦慮している事が多いです。
でも、ご安心ください。
状況にもよりますが、お亡くなりになってから3か月経過後でも
相続放棄の申述が受理される可能性は決して低くありません。
当事務所では、相続放棄の申立の書類作成はもちろん
戸籍の収集・裁判所への提出、証明書の取得
債権者への通知も当事務所で行います。
また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡も
させて頂きます。
知人やお世話になっている会社さんはもちろんですが
故人の借金・保証人として、自死に関する問題もあります。
特に、お亡くなりになってから、3か月以上経過してからの
相続放棄の申立が殆どです。
依頼の多くが、今まで故人と縁がなかったケースが多く
依頼者としても苦慮している事が多いです。
でも、ご安心ください。
状況にもよりますが、お亡くなりになってから3か月経過後でも
相続放棄の申述が受理される可能性は決して低くありません。
当事務所では、相続放棄の申立の書類作成はもちろん
戸籍の収集・裁判所への提出、証明書の取得
債権者への通知も当事務所で行います。
また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡も
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