任意整理 過払い金

任意整理

当事務所にお越しになる方の代表的な相談事例は、以下のとおりです。

返済しても返済しても利息が減らない。
多重債務を抱えているのに、家族にも知らせられない。
ギャンブル好きでパチンコや競馬、競輪などがやめられない。
借金問題で離婚し、家を手放すことになった。
多重債務を抱えていて、住宅ローン以外の借金返済のメドが立たない。

裁判をせずに消費者金融やクレジット会社などとの交渉によって借金を減額したり、これからの利息をカットしたりすることができます。

弁護士・認定司法書士により手続きが開始されると、いったん返済を停止することができます。
取り立ての電話なども禁止されます。
その上で、任意整理の内容を決定し交渉をします。

任意整理は、債務の支払額を減らしてもらうことで、借金返済を現実的に可能にするための手段です。任意整理は、すべての債権者(借入先)と債務交渉を行う必要があります。そのため、借入先が多いほど、手続きが複雑になります。
また、任意整理では解決が困難な場合は、自己破産での解決をお勧めする場合もあります。
多重債務を処理するためには、奥さまの預金やお子さまの保険など、ご家族の資産すべてを把握しなければなりません。つまり、依頼者さまのご家庭の生活に入り込む必要がある、ということです。

解決の例

いままでの取引金額を、法律で決められている利率で計算し直して、残金を再計算したところ、借金の総額が減った。毎月の利息もなくなり、元金だけを40回払いで支払うことにした。

元金が減っていくのが、目に見えるので、先が見えてきた。
アルコール(ギャンブル)に依存していて借金がかさんでしまった。まずは、専門機関も紹介して貰い、アルコール(ギャンブル)への依存もしっかりと治して再出発している。月々の返済額にも追いつかず、利息分だけを返しているような状態だった。任意整理をし、利息もなくなり、月々の返済が楽になった。アルコール(ギャンブル)もやめることができ、新しく暮らしを立て直すことができた。

過払い金

過去にクレジットやサラリーローンなどを使用し、借金を払い続けてきた人は、利息を支払い過ぎている場合があります。こういったお金を「過払い金」といいます。
平成20年以前から消費者金融に借金のある人の多くが、借りるときの金利が出資法の上限の29%近くである場合がほとんどです。その金利は、利息制限法という法律で決められた金利を大きく超えています。
利息制限法という法律で定められた金利で、借金を計算し直すと6年間以上支払い続けている人の場合は、お金を支払い過ぎている場合があります。
払い過ぎた金額の返還を求める手続きが、過払い金返還と呼ばれています。
現在、借金問題に苦しんでいる人は、過払い金を取り戻すことで、借金返済に充てることができる可能性があります。
心当たりがある方は、当事務所にご相談ください。

解決の例

消費者金融から50万円を借りたのが7年前。生活が大変だったので、支払いが滞ったりしながら、ずっと支払ってきた。取引履歴を請求し支払い金額を確認したら、過払い金があることが分かったので、金融会社に返還要求をした。
支払い過ぎた利息の分として20万円程度の金額が戻ってきた。

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