堀木ブログ

2012.11.30更新

司法書士といえば、登記の申請の仕事がメインであるのは
今も昔も同じ。

登記の仕事はできないといけないと考えています。
※ 難しいのもありますが・・・。

しかし、申請は書面もしくはオンライン申請の2通りがあるのですが
相変わらず、オンラインでの利用は少ない様子。

個人等での申請もあるのでしょうが、余りにも低い利用率・・・

24年9月の津管轄ですと
不動産登記は  21.42%
商業・法人登記は39.69%    低いですね。

うちは何もなければ、オンラインでした申請しないので
この数字は不思議です。

登記原因証明情報の補正が恐いのもあるんでしょうね。
でも、オンライン減税もあるので、依頼者の方へ還元しないのも
変ですし、それで身を削るのもおかしい気がします。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2012.11.08更新

ここ数か月、相続放棄の申立書類の作成の依頼が多いです。

知人やお世話になっている会社さんはもちろんですが
故人の借金・保証人として、自死に関する問題もあります。

特に、お亡くなりになってから、3か月以上経過してからの
相続放棄の申立が殆どです。

依頼の多くが、今まで故人と縁がなかったケースが多く
依頼者としても苦慮している事が多いです。

でも、ご安心ください。
状況にもよりますが、お亡くなりになってから3か月経過後でも
相続放棄の申述が受理される可能性は決して低くありません。

当事務所では、相続放棄の申立の書類作成はもちろん
戸籍の収集・裁判所への提出、証明書の取得
債権者への通知も当事務所で行います。


また、ご要望があれば、次順位相続人への連絡も
させて頂きます。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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