堀木ブログ

2011.11.29更新

先日から体調を崩していましたが、何とか持ち直してきました。

今日は、先日 家裁より選任されまた
遺言執行者としての最初の職務として遺言者の相続人の方にお会し
財産目録の作成に必要な書類等をお預かりました。

できるだけ早く、財産の引き継ぎをしたいと思います。

お昼をご紹介頂いた司法書士の先生と打ち合わせを兼ねてランチをしたのですが
http://depart1988.com/  デパール  

前菜も豊富で、パスタもデザートも美味しかったです。
子連れでも行けそうなので、家族で行ってみたいと思います。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.11.27更新

26日 土曜日に三重県の司法書士会館で
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの
執務管理委員会の方がお見えになって、三重支部の執務管理について
チェックと意見交換をさせて頂きました。

今後は、預金の残高の変動のチェックや執務内容なども含めた
報告書の実質的な審査に、より力を入れなければならないでしょうね。

当たり前の事ですが、大切な資産をお預かりする仕事ですので
今後はそうすべきでしょうね。

執務管理をしているリーガルサポート(司法書士)でも
不祥事が起こるのですから、他の専門団体や見守りの団体は
もっと酷いかもしれません。








投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.11.18更新

8月に破産申し立てをしたSFコーポレーションはHPで

「本年10月中旬より、破産債権者である可能性のある方に対して、
破産手続が開始したことを通知する旨の文書の発送を開始いたしました。
通知書の発送は、債権者の数が大変多いことから、1ヶ月以上にわたり、
5~6回に分けて実施する予定」とのこと。

また、
「通知書に記載のとおり、本件では、債権者の皆様に対する配当ができない
可能性があることから、当面、破産債権届出書の提出は必要ありません。」
とも発表しており、配当ができる見込みが生じたときには、改めて、
債権届出書等を発送するとも記載しているそうです。

破産前に受任通知を送ったケースが何件がありますが、一向に連絡なし・・・。

そして、配当の可能性がないって・・・。

韓国では「三和マネー」として高いシェアだそうで(その分利益も)
債権者破産を2度まで回避してきた事実や今までの会社対応を考えると
本当に酷い話です。


参考
SF コーポレーション HP
http://sf-corp.jp/news/20111102.html


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.11.17更新

インフルエンザの予防注射をしてから、事務所に戻ってみると
丸和商事から、再生計画案の決議に関する書類一式が届いていました。

再生計画案に定める弁済率は 1.65% と かなり低い数字です。

丸和は約3年前から、状況は良くないと言われ続けており、
終にというべきか、今般、再生申立に至ってしまいました。

銀行主導の手続きとも言われていますが、武富士の件といい、今後も
この流れは続くのでしょうね。



投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.11.11更新

平成23年11月19日(土) 午前9時30分~午後3時30分まで

四日市市役所の隣にあります 

四日市総合会館 7階 第1会議室 で

司法書士会 四日市支部会員+四日市公証人合同役場の公証人の先生による
相談会を開催いたします。

四日市の広報誌にも掲載されると思いますので
そちらでもご確認ください。 

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.11.07更新

11月5日 土曜日 広島県司法書士書士会館で標記の講義が開催されました。

リーガルサポート三重支部の研修担当ということもあり、参加しました。

広島は4年ぶり、全青司の全国研修会以来。 

事前課題の解説等のあと、グループに分かれて、ディスカッションをしました。

成年後見業務にかかる倫理ですので、答えがあるようで、ない(その逆も)
難しい判断が多く、日頃何気なく業務をしていると
見落としていしまう事に改めて気付きました。

来年度の支部研修ではぜひ、実施したいですね。

大切な被後見人の財産をお預かりしている立場ですので
倫理面をより重視した後見業務を心がけたいと思います。








投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.11.01更新

会社更生手続中の武富士の更生計画が10月31日東京地裁の認可決定を受けました。

案内にも合った通り、第1回目の弁済は12月中旬頃にされる予定です。

詳細は武富士のHPにもあがっております。

しかし、過払い債権者の同意率は88.07%と、非常に高い数字というのが個人的な感想です。
弁済率が非常に低いなかで、過払い債権者の方のもらえないよりはまし、仕方ないという声を耳にしました。

武富士のケースは今後、貸金業者の破綻時の内容に少なからず影響はでるでしょうね。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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