堀木ブログ

2013.04.22更新

仕事のメモとして。

外国人の方も住所を証する書面が
平成24年7月9日からは登録記載原票から住民票に制度へ。

但し、7月8日以前の住所などについては、住民票には記載されていないので
平成24年7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名
上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は
本人が直接法務省に開示請求することになります。
※ 代理人は不可
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html 

※ 外国人の売主の住所変更等の場合 請求内容や期間に注意。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2013.04.20更新

朝に仕事を1つしてから、長女の授業参観へ。
その後、金山への愛知県司法書士会館へ。

8月24日に青森(予定)で開催される一般民事シンポジウムの
打ち合わせのために全国青年司法書士協議会(全青司)の代表者会議
に司法アクセスの幹事として・・・本当に久しぶりに参加しました。

本年度の会長は大阪会の谷さん。
所属する委員長は鹿児島会の梅垣さん。

お2人もそうですが、全青司に来られる方は
とても意識が高く、いつも刺激を頂けます。
久しぶり色んな方にお会いできて、嬉しかったです。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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