堀木ブログ

2011.07.27更新

面白い記事がありましたので、ご参考に。

http://diamond.jp/articles/-/13215





投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.21更新

四日市市では、下記のとおり、各専門家の相談会が開催されています。

ちなみに私も年に5回ほど担当者として参加しています。

ご参考にしてください。

ただ、やはり20分程度ですので、消化不良の面はありますが
交通整理はできるかと思います。

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/counsel/shimin.html


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.17更新

昨日は亀山市関町の鈴鹿峠自然の家で
保育園のキャンプがありました。

http://www.city.kameyama.mie.jp/kyouiku/lifestudy/sizennoie.html 

子供達とカレーを食べたり、ダンスを踊ったりと
一緒に過ごせて、リフレッシュができました!

天文台もあり、土星も見せて頂きました!

実行委員の方等に感謝です。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.16更新

7月15日に今後、与える影響が大きな判決がだされました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110716-00000000-kyt-l26 

京都など関西圏で見られる更新料ですが
存在を知ったのは、大学の2回生のとき。

今出川校舎の近くに移ろうと思い、物件を探した際に変な制度だなぁと思っていました。

結局は更新料がある物件はアパートは対象から外しましたが
途中解約等した場合など、やはり高い!と思いますよね。

貸し手側も、借り手側にも、より良いルール作りが求められますよね。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.16更新

やっと、提出です。

今後の手続きがスムーズに進めばいいですが・・・。

色んな記事を読みましたが、弁済率が3.3%
税金の還付があれば、20%台の可能性もあるとも・・・。


武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110715.pdf 

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.13更新

http://www.asahi.com/housing/news/TKY201107120690.html 

  
賃貸住宅の退去時に敷金を返す際、一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引〈しきびき〉特約)が消費者契約法により無効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、特約は有効とする判断を示した。

 敷引特約をめぐっては、最高裁の別の小法廷が今年3月、「不当に高額でなければ有効」と判断している。今回の判決もこれを踏襲したが、5人の裁判官のうち学者出身の岡部喜代子裁判官は、1カ月の家賃の約3.5倍にのぼる敷引額について「高額で、契約書に敷引の性質が明記されていないので無効だ」と反対意見を述べた。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.13更新

週刊ダイアモンドの記事です。 ご参考に

週刊ダイアモンド(雑誌)を読んでおりますが、面白ですね。

http://diamond.jp/articles/-/13068 

さて、もうすぐ更生計画案の提出期限(7月15日)ですが、どうなるやら・・・。

ただ、この記事によると、管財人の弁済率が3~4% 清算手続きをしても5~6%とのこと。

予想はしていましたが、非常に低いですね。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.06更新

昨日、今日と三重県司法書士会館で会議でした・・・。

さすがに2日連続はシンドイですね。

内容はリーガルサポートの拡大幹事会で新年度の事業の確認
と新しい委員会の事業確認でした。

また、今日の帰りはKさんに送って頂きました。

ありがとう!

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.04更新

今日は午後から、松阪の簡易裁判所に不当利得返還請求事件で出廷しました。

松阪の法務局は何度か行った事がありましたが、裁判所は初めてです。

きれいな裁判所でしたし、法廷のラウンドテーブルが大きくてビックリしました!

その後、電車の中で、ブロックの新人研修のレジュメ作り・・・。

夕方からお客様のお宅で不動産の決済のための本人確認。

忙しい1日でした。  明日から2日連続で津で会議。 大変です・・・wobbly

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.03更新

http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000059.html  

前回のガイドラインの改訂から7年なんですね。
三重県の司法書士の青年会での相談会を思いだしました。

また、退去時の敷金の返還、現状回復についてですが
私も今まで、2度の退去(学生時代と事務所移転前)を経験しました。

感想としては、契約時や明渡の立会いの時に、管理会社等からきちんとした説明をして欲しかったですね。

説明不足で、トラブルになっては、私達借り手だけでなく、大家さんに対しても失礼かと・・・。

きちんとして頂ければ、お互いもっと違う対応ができたのでは思っています。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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