堀木ブログ

2013.04.22更新

仕事のメモとして。

外国人の方も住所を証する書面が
平成24年7月9日からは登録記載原票から住民票に制度へ。

但し、7月8日以前の住所などについては、住民票には記載されていないので
平成24年7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名
上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は
本人が直接法務省に開示請求することになります。
※ 代理人は不可
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html 

※ 外国人の売主の住所変更等の場合 請求内容や期間に注意。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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