堀木ブログ

2011.02.20更新

今日は銀行に住宅ローン借入れの金銭消費貸借契約の立会と同時に権利証を紛失された案件でしたので、本人確認情報作成のため、名古屋に行ってきました。
権利証がない場合従前は保証書という制度がありましたが、現在は①事前通知制度 ②資格者代理人よる本人確認制度 ③公証人による認証制度 があります。  お金が動く取引などでは①は使えないことがあります。 

その後、金山まで全国青年司法書士協議会の予定者会議へ出席してきました。 
来年度は司法アクセス推進委員会と会計と幹事の兼任の予定です。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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