堀木ブログ

2011.07.13更新

http://www.asahi.com/housing/news/TKY201107120690.html 

  
賃貸住宅の退去時に敷金を返す際、一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引〈しきびき〉特約)が消費者契約法により無効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、特約は有効とする判断を示した。

 敷引特約をめぐっては、最高裁の別の小法廷が今年3月、「不当に高額でなければ有効」と判断している。今回の判決もこれを踏襲したが、5人の裁判官のうち学者出身の岡部喜代子裁判官は、1カ月の家賃の約3.5倍にのぼる敷引額について「高額で、契約書に敷引の性質が明記されていないので無効だ」と反対意見を述べた。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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