堀木ブログ

2011.09.03更新

相続登記の依頼のなかで最近苦労したものとして・・・

不動産の登記簿(全部事項証明書)に記載されている住所(本籍地)と
お亡くなりになった方の死亡時の住所がつながらない
わからないケース + 表題部のみ・・・。

→ 役所で不在住証明書、不在籍証明書
   固定資産税台帳に登載されていることの証明 を取得
  それでも、つながりかつかないケースというものでした・・・。

無事に進める事はできるのですが、こういった案件こそ
法務局、市役所と司法書士会(支部)できちんと
打ち合わせをしておくべきものと感じました。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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