堀木ブログ

2011.10.02更新

日経新聞を読んでいると、以下の記事がありましたので、電子版のリンクを貼っておきます。

現在、抱えている案件で丁度 同じ事例と思われるものがありますので
交渉等でスムーズに行けるか注目です。

以前ですと、任意の和解は無理だが、裁判されても困る・・・といったスタンスで
平行線でした。

貸金業者であるY(プロミス)がその完全子会社A(株式会社クオークローン)の顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例(破棄差戻し)

クオークローンは昔の リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポート、クラヴィスと商号変更等をしている会社です。
現在は ネオラインキャピタルの子会社・・・・ですね。



http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E1E2E2E1948DE1E2E2EBE0E2E3E39180EAE2E2E2


 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81656&hanreiKbn=02 

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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