堀木ブログ

2012.01.19更新

1月19日に平成23年度合格者の方等の中部ブロックにおける
新人研修の講師として消費者問題と担当させて頂きました。

5年前にも一度 担当しており、今回が2回目。

時間も2時寛30分と大幅に増えましたので
力を入れて準備をしていました。

消費者問題に司法書士がどのようにかかわっていくかを
事例をもとに最初にお話をさせて頂き
その後、特定商取引法の説明をさせて頂きました。

平成21年12月に大きな法改正があった際に勉強はしていましたが
やはり、講義をする立場ですとかなり違います。

いまどき、内容証明なんかでは、決着がつくケースはまずなく
交渉+裁判を見据えて、物事にあたる必要があります。

レジュメにはなく、当日資料となったのですが

社団法人 日本訪問販売協会の
自主規制 http://www.jdsa.or.jp/www/jishukijun/frame.htm  や

訪問販売消費者救済基金制度は
http://www.jdsa.or.jp/www/kikin/kikin01.htm 

使える制度ですね~

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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