堀木ブログ

2012.02.21更新

家裁による、2回目調査以降の後見監督の責任を認めた判決です。

着服について、家裁側の過失を認めたのは、初めての事。

記事を見るに、成年後見制度の初期の頃の親族後見事件・・・・

2月から始まっている、後見制度支援信託の運用(新規の後見案件を想定)にも
影響をあたえるかもしれませんし、
専門職による後見監督人にも同じ事が言えますね・・・。


http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120221k0000e040185000c.html 

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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