堀木ブログ

2012.04.20更新

平成24年7月9日から、平成21年7月15日に公布された
「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」 及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律住民基本台帳の一部を改正する法律 が施行されます。

これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になります。

どうかわるのか・・・というと

外国人住民の方にも住民票が作成されます。

今までだと、登録記載原票が住民票の代わりになるものでしたが、今後は住民票になります。

外国人の方からのご依頼もあり(登記手続や裁判業務)
登録記載原票だと、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)だと、バラバラででる
前住所の記載なども申出をしないと 記載されない など 不便を感じることがありましたが
今後は、説明もしやすくなりますね~。

登記手続等では本人確認が大切になるので、私達司法書士には注意しなくてはいけませんね。


ちなみに、「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付される。
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付される。
 なお、「外国人登録証明書」は、新制度施行後も引き続き有効なので、すぐに切替の手続きをする必要はない。
 ただ、基本的には新制度施行後の最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。

在留カード
 在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付される。

特別永住者証明書
 特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。交付される場所は従来どおり区役所の窓口。

 なるほど・・・。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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