堀木ブログ

2012.12.01更新

受託はしていませんが、相談を受けた案件に
海外在住者の方の相続放棄の手続きについて
送達はどうするのか気になって調べました。

もちろん、まずは
管轄の裁判所に確認をしてくださいね!

通常どおり、送付してもらう以外に
考え方として
海外の住所への送達がきちんとできれば良いので
申述人の親族などで日本にいる方の住所を
送達場所として、指定する方法があるようです。

また、裁判所によっては
日本における住民票の代わりに在留証明書が必要になったり
相続放棄の申立書に併せてサイン証明の添付を求められることもあるそうです。

署名証明も在留証明書と併せて手配しておいた方が良いですね。
これについては、遺産分割協議と同じですので、作成の仕方を
注意すれば良いですね!

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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