堀木ブログ

2013.07.04更新

本日 市の選管から被後見人の方の投票用紙が届きました。

皆さんもご存知のとおり
公職選挙法の改正により、平成25年7月1日以後に
公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は
選挙権・被選挙権を有することになりました。

京都司法書士会、大阪司法書士会でも策定した行動指針を公表しています。

京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20130626.pdf   


大阪司法書士会
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20130702.pdf
   

総務省HP
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/ 

また、この改正では、選挙の公正な実施を確保するため
代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は
投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに
病院、老人ホーム等における不在者投票について
外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の
公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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