堀木ブログ

2011.07.13更新

週刊ダイアモンドの記事です。 ご参考に

週刊ダイアモンド(雑誌)を読んでおりますが、面白ですね。

http://diamond.jp/articles/-/13068 

さて、もうすぐ更生計画案の提出期限(7月15日)ですが、どうなるやら・・・。

ただ、この記事によると、管財人の弁済率が3~4% 清算手続きをしても5~6%とのこと。

予想はしていましたが、非常に低いですね。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.06更新

昨日、今日と三重県司法書士会館で会議でした・・・。

さすがに2日連続はシンドイですね。

内容はリーガルサポートの拡大幹事会で新年度の事業の確認
と新しい委員会の事業確認でした。

また、今日の帰りはKさんに送って頂きました。

ありがとう!

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.04更新

今日は午後から、松阪の簡易裁判所に不当利得返還請求事件で出廷しました。

松阪の法務局は何度か行った事がありましたが、裁判所は初めてです。

きれいな裁判所でしたし、法廷のラウンドテーブルが大きくてビックリしました!

その後、電車の中で、ブロックの新人研修のレジュメ作り・・・。

夕方からお客様のお宅で不動産の決済のための本人確認。

忙しい1日でした。  明日から2日連続で津で会議。 大変です・・・wobbly

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.03更新

http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000059.html  

前回のガイドラインの改訂から7年なんですね。
三重県の司法書士の青年会での相談会を思いだしました。

また、退去時の敷金の返還、現状回復についてですが
私も今まで、2度の退去(学生時代と事務所移転前)を経験しました。

感想としては、契約時や明渡の立会いの時に、管理会社等からきちんとした説明をして欲しかったですね。

説明不足で、トラブルになっては、私達借り手だけでなく、大家さんに対しても失礼かと・・・。

きちんとして頂ければ、お互いもっと違う対応ができたのでは思っています。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.01更新

http://blog.livedoor.jp/takehuji/  

新聞等でも報道されていましたが、ついに提訴されたようです。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.06.28更新


津家庭裁判所の後見申立の書式が
HPで公開されています。

私達は、会を通して書式は入手していますが
一般公開されるようになり
専門家も含め(会員への周知にも使えますので)
便利になりました。

PDFだけではなくワードでも公開されていますので
非常に便利かと思います。

詳しくは
http://www.courts.go.jp/tsu/saiban/syosiki/index.html

をご参照ください。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.06.27更新

丸和商事への債権届出の期限は6月30日 となっています。

武富士と違うのはこの期限までに届出をしなくても、民事再生手続きによる配当を受ける事が可能である点です。

届出を迷っていらっしゃるようでしたら、一度、専門家(弁護士・司法書士)へご相談ください。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.06.23更新

http://mainichi.jp/life/money/news/20110623k0000m020159000c.html  ご参考に。  


連帯保証人の問題は債務整理を行う際、非常に苦心します。

貸し手の方からすると、分らない事もないですが、やはり経営と関係のない者への
保証は避けて欲しいと思います。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.06.16更新

法律扶助・法テラス・日本司法支援センターの利用を使った案件が多いこの頃です。

破産申立の多くが資力要件にあてはまります。

面談時には必ず、収入等の聞き取りをさせて頂き、要件に該当しそうな方には
必ずご説明をしています。

他の事務所にも相談に行かれる場合にも、一度お聞きになるのがよろしいかと思います。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.06.11更新

最近 被告事件(消費者金融、クレジット会社などから訴えられた)の相談や代理人として受ける事が多いです。

法テラスや司法書士会、市役所などの行政機関の相談窓口が拡充したこともあり
以前より、アクセスして頂くきっかけが増えた事もあるかもしれません。

それでも、裁判所からの支払い督促等に対して、期限内に回答しない事で
不利益な状況に陥ってしまう事が絶えません。

ですので、裁判所から書類が届いた場合は
すぐに専門家に相談に行って頂ければと思います。

可能であれば、裁判をされる前から、相談に行って頂くのが1番ですが・・・。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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