堀木ブログ

2011.08.29更新

8月28日 リーガルサポート 三重支部の2日目の研修会に
志摩市職員で 社会福祉士の前田小百合 先生をお招きして

「高齢者虐待防止と見守りネットワーク」というご講義をして頂きました。

研修担当の私からの無理なお願いも快くお引き受けいただき
地域との係わりについて、貴重なお話をお聞きする事ができました。

全部素晴らしかったのですが
講義のなかで触れられた連携のための10カ条のうち

① 日頃から信頼関係を築いておく
② 連携の目的を明確にする
⑤ 互いの業務内容と責任範囲を明確にする。
  (自分のできる範囲をきちんと伝えておく)
⑥ 相手の理解度を確認する
⑩ 必ず報告を入れる

など、当たり前の事ですが、大切な事を改めて再認識することができました。

単に高齢者虐待防止という点だけでなく、司法書士の仕事、更には
会務、人間としても必要な事を再認識した素晴らしい講義でした。

前田先生 本当にありがとうございました!!


ちなみに・・・
研修の担当は正直、大変な部分もありますが
役得の部分もあります。

打ち合わせをはじめとし、第一線の方から素晴らしいお話を一番に聞ける点です。

これがあるので更に研修の企画を頑張ろうとうモチベーションにもなります。

PS

研修会にご参加頂きました皆様と、研修会のご準備いただきた役員等の皆様
ありがとうございます。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.08.11更新

先日、ご依頼いただいた 相続放棄申立の申述が やっと 受理されました。

被相続人の方がお亡くなりになって
数年たった後での相続放棄の申立であったこともあり
単純な申立では裁判所から認めていただけず
放棄に至るまでの内容をたくさん上申書に書いて提出しました。

単純な申立ではないので、大変でしたが、非常に充実した案件でした。

それにしても、認められて本当に良かったです!

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.08.09更新

裁判所から特別送達・・・後見人に選任の審判書が届きました。
今年に入って2件目の就任で、これで現在5名の方の後見人となりました。

終了案件も含めるとちょうど10件目となります。

人との関わりで得られるものがたくさんあるので
困難案件でも楽しみではあります。



投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.08.08更新

先日 私の事務所にも武富士の弁護士から電話がありました。

手続きの概略や弁済率が1回目は3.3%だが
2回目以降の弁済率も予定されており
更正計画に賛成票を投じて頂くよう
依頼者に助言して頂きたいとの要望を受けました。

武富士の責任を追及する全国会議 からの情報もあり
こちらは同意できないというスタンス

私としては、2つの情報を正確にお伝えするだけです。

当たり前のことですが、議決権行使をどうするかは
依頼者ご本人に決めて頂くつもりです。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.27更新

面白い記事がありましたので、ご参考に。

http://diamond.jp/articles/-/13215





投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.21更新

四日市市では、下記のとおり、各専門家の相談会が開催されています。

ちなみに私も年に5回ほど担当者として参加しています。

ご参考にしてください。

ただ、やはり20分程度ですので、消化不良の面はありますが
交通整理はできるかと思います。

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/counsel/shimin.html


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.17更新

昨日は亀山市関町の鈴鹿峠自然の家で
保育園のキャンプがありました。

http://www.city.kameyama.mie.jp/kyouiku/lifestudy/sizennoie.html 

子供達とカレーを食べたり、ダンスを踊ったりと
一緒に過ごせて、リフレッシュができました!

天文台もあり、土星も見せて頂きました!

実行委員の方等に感謝です。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.16更新

7月15日に今後、与える影響が大きな判決がだされました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110716-00000000-kyt-l26 

京都など関西圏で見られる更新料ですが
存在を知ったのは、大学の2回生のとき。

今出川校舎の近くに移ろうと思い、物件を探した際に変な制度だなぁと思っていました。

結局は更新料がある物件はアパートは対象から外しましたが
途中解約等した場合など、やはり高い!と思いますよね。

貸し手側も、借り手側にも、より良いルール作りが求められますよね。

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.16更新

やっと、提出です。

今後の手続きがスムーズに進めばいいですが・・・。

色んな記事を読みましたが、弁済率が3.3%
税金の還付があれば、20%台の可能性もあるとも・・・。


武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110715.pdf 

投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

2011.07.13更新

http://www.asahi.com/housing/news/TKY201107120690.html 

  
賃貸住宅の退去時に敷金を返す際、一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引〈しきびき〉特約)が消費者契約法により無効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、特約は有効とする判断を示した。

 敷引特約をめぐっては、最高裁の別の小法廷が今年3月、「不当に高額でなければ有効」と判断している。今回の判決もこれを踏襲したが、5人の裁判官のうち学者出身の岡部喜代子裁判官は、1カ月の家賃の約3.5倍にのぼる敷引額について「高額で、契約書に敷引の性質が明記されていないので無効だ」と反対意見を述べた。


投稿者: 堀木博貴司法書士事務所

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